医療費控除について

予防は日常のケアが大切です

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族に支払われた医療費(すべての医療機関でかかった金額)が、ある一定の金額を超えると、超えた分の所得控除を受けることが出来る制度です。

また、申告し忘れても5年前までさかのぼって医療費控除を受けることが出来ます。申告の際には必要な書類や医療機関から受け取った領収書などが必要になりますので大切に保管しましょう。

医療費控除を受けることが出来る金額

医療費控除を受けられる方の金額は所得によってことなりますが、1年間の1世帯(自分を含め扶養されている方全員)の医療費が10万円を超えた額が控除の対象になります。

ただ、年収が200万円に満たない方は、総所得金額の5%を超えた金額が控除の対象になります。 注意)各種保険で補てんされた分の金額も10万と合わせて差し引かれます。

具体例

年収500万の方の家族を含めたその年の医療費が30万かかった。また、契約してる保険会社から12万円の補償金が使われた。

30万(医療費)-10万-12万(保険会社分)=8万円の医療費控除が受けられる

歯科で医療費控除の対象となる治療

セラミックの被せ物などの治療など歯科で行われている保険外治療の多くは医療費控除の対象になります。また、子供の発育期に行う矯正治療も医療費控除の対象になります。

ただ、審美を目的とした矯正治療やホワイトニングなどは控除の対象にはなりません。 注意)医療費の他に交通費(電車、バス、タクシーなど)も控除の対象になります。ガソリン代や駐車場代は対象外になります。

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